(カテゴリ:専任・S村 )
本日12月16日に起きた歴史上の出来事は、「イギリスで『権利の章典』が制定される」です。
「権利の章典」とは、イギリスの名誉革命の後を受けて、それに法的根拠を与えるため1689年に制定された法律です。正式には「臣民の権利と自由を宣言し、王位継承を定める法律」といい、同年2月に仮議会がウィリアム3世とメアリー2世の即位にともなって提出した権利宣言に基づいて作成されました。
国民の権利として定められたのは以下の通りです。
1 国王の権限により、国会の承認なしに法律を停止、または法律の執行を停止しうるとする主張は、違法である。
2 国王が法律を無視したり、執行しなかったりすることは、違法である。
3 教会関係の事件を処理するための宗務裁判所は、すべて違法であり、有害である。
4 国王大権と称して、議会の同意なくして、王の使用のために税金を課すことは違法である。
5 国王に請願することは国民の権利であり、このような請願をしたことを理由とする収監または訴追は、違法である。
6 議会の同意なしに、平時に常備軍を徴募し、維持することは法に反する。
7 新教徒である臣民は、法の許範囲内で自衛のため武器を持つことができる。
8 議員の選挙は自由でなければならない。
9 議会での言論の自由および討論・議事手続きについて、議会外で弾劾されてはいけない。
10 過大な保釈金、過大な罰金、残虐で異常な刑罰を科してはならない。
11 陪審員は正当な方法で選ばれねばならない。
12 有罪の判決の前に、罰金、没収に関して権利を付与および約束はすべて違法であり、無効である。
13 いっさいの不平を救済するため、また法律を修正・強化・保持するために、議会はしばしば開かなければならない。
㈱シニア 札幌家庭教師派遣センター 専任講師 S村
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